公序良俗
今回も民法から
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
これは条文のとおり、公の秩序等反社会的な事項を目的とする法律行為は無効になるということを定めたものです。
例えば、賭博行為や、売春契約、人殺しの依頼なんかですね。
もともと強行法規で、違法と定められていなくても無効になりえます。
契約すればなんでもOKってことではないんですね。
今回も民法から
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
これは条文のとおり、公の秩序等反社会的な事項を目的とする法律行為は無効になるということを定めたものです。
例えば、賭博行為や、売春契約、人殺しの依頼なんかですね。
もともと強行法規で、違法と定められていなくても無効になりえます。
契約すればなんでもOKってことではないんですね。
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