心理留保
今回は民法93条(心裡留保)について書いてみたいと思います。
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
意思表示・・一定の法律効果を欲する意思を発表する行為
心裡留保・・その気もないのにその気があるような意思表示をすること
これは、冗談で「100万円の車をあげるよ」なんていっても、民法の原則である信義誠実の原則からいったことに対する責任をとらなければいけないのが原則なので、有効な意思表示となります。
つまり車をあげなければいけません。
その言葉を信用した人を保護するためのものです。
しかし、相手方がその話を冗談だと知っていたとき、または冗談であることをわかって当然のときは、あえて保護する必要もないので、無効な意思表示となります。
車はあげなくてもOKです。
冗談だと気づいてもらえない冗談は言うなってことですね。
口約束でも契約は契約です。契約社会ってこわいですね。