福岡での風俗営業許可手続き等の代行サービス

福岡での風俗営業許可申請手続きを専門の行政書士が代行しております

スナック・バー・ラウンジ等の風俗営業開業手続きなら土取行政書士事務所

特定遊興飲食店営業許可申請手続きについて

弊所では中洲を中心に福岡での風俗営業(ラウンジ・スナック・バー・デリバリーヘルス等)開業のため、許可申請関連手続きをサポートしております。

スナックやバーなどの風俗店を営むためには、風営適正化法により公安委員会への許可申請・届出が必要になります。営業形態に応じて様々な許可や届出があり、その基準も他の許認可手続と比べ厳しく定められています。

そうした厳しい営業開始手続ですが、弊所では一日でも早い開業を目指しお客様のサポートさせて頂きます。

弊所にご依頼いただくメリット

  • 専門家のサポートによる許可取得までの時間短縮
  • 書類不備のために警察署に何度も足を運ぶ必要なし
  • フットワークを生かした迅速な書類作成&申請手続き
  • 許可取得後(届出後)も安心相談サポート

そもそも風俗営業とは・・・

風俗営業と言ってもその種類は様々です。弊所では主に第1号の許可申請の代行手続きを行っております。

風俗営業第1号とは

料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことであり、上記のスナック・バー・ラウンジ・キャバクラ・キャバラー・ショーパブなどが第1号に当てはまります。

スナック・ラウンジ・バー等にて飲食物を提供するお店を開業する場合は、風営許可の他に保健所の飲食店営業許可が必要となります。

許可申請手続きサポートの流れ

スナックやラウンジ等、1号営業許可申請の開業までの流れについてご説明します。

  1. まずは弊所までTEL・メールにてご連絡ください。
  2. 開業するお店の内容についてヒアリングを行い、許可要件の確認等を行います。
  3. 相談時点で明らかな問題がなければ、報酬をお支払いいただいたうえで、業務着手いたします。
    • 営業店舗の確認
    • 許可申請書類の作成
    • 申請平面図・求積図・立面図等の作成
    • 営業所周辺見取図の作成等
    • 住民票等証明書類の収集
    • あわせて保健所への飲食店営業許可申請
  4. 書類作成・収集後、管轄警察署での許可申請手続き
  5. ※ケースによっては許可申請の前に事前相談手続きを行います。

    ※許可までの処理期間は2ヶ月程度となります

  6. 営業所の立会検査
    • 検査当日までに、オープンできるだけの設備状態にしておく必要があります
    • 申請図面と大きく内容が異なる場合など、店舗構造等に問題があれば改善のうえ検査のやり直しとなります
  7. 許可証の交付・営業開始

対応地域:福岡市を中心に業務を行っております。

 福岡市 中央区 博多区 東区 南区 早良区
 糟屋郡 古賀市 福津市 宗像市 春日市 大野城市 太宰府市 糸島市

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