特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ディスコ、ライブハウス等)の許可申請手続き

深夜(午前0時?午前5時)において客に遊興をさせ、かつ、酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を行う場合、管轄の警察署へ許可申請を行い許可をうける必要があります。

平成28年6月23日より改正法が施行され、平成28年3月23日より許可申請手続きの受付が開始されます。

申請の内容申請者区分報酬額
特定遊興飲食店営業許可
新規申請手続きの代行

 営業所全体の面積が30坪まで
 2坪増加ごとに+5,500円(税込)
個人での申請198,000円(税込)より
法人での申請231,000円(税込)より
飲食店営業許可申請
 通常営業許可と合わせて必要となります。
 合わせてご依頼頂いた場合の料金です。

どちらでも

33,000円(税込)

営業所・客室の形状・面積のわかる図面をご用意いただいた場合の料金です
(求積図及び求積表・設備の立面図作成は弊所で行います)

別途申請手数料等の実費が必要となります。
・住民票等の証明書交付手数料
・警察署への申請手数料 24,000円
・飲食店許可申請手数料 16,000円
・食品衛生責任者講習会受講料 10,000円 etc.

営業可能地域

営業所が以下の地域の場合のみ、許可を受けることによって営業が可能です。
(保護対象施設等の例外あり)

博多区のうち、中洲一丁目から五丁目まで
中央区のうち、大名一丁目及び二丁目、天神一丁目から三丁目まで、西中洲並びに舞鶴一丁目及び二丁目

営業所の構造及び設備の基準(主なもの)

・客室の床面積は、一室33平方メートル以上であること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・営業所の照度が10ルクス以上であること

対応地域:福岡市を中心に業務を行っております。

 福岡市 中央区 博多区 東区 南区 早良区
 糟屋郡 古賀市 福津市 宗像市 春日市 大野城市 太宰府市 糸島市

このページの先頭へ