特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ディスコ、ライブハウス等)の許可申請手続き
深夜(午前0時?午前5時)において客に遊興をさせ、かつ、酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を行う場合、管轄の警察署へ許可申請を行い許可をうける必要があります。
平成28年6月23日より改正法が施行され、平成28年3月23日より許可申請手続きの受付が開始されます。
申請の内容 | 申請者区分 | 報酬額 |
---|---|---|
特定遊興飲食店営業許可 新規申請手続きの代行 営業所全体の面積が30坪まで 2坪増加ごとに+5,500円(税込) | 個人での申請 | 198,000円(税込)より |
法人での申請 | 231,000円(税込)より | |
飲食店営業許可申請 通常営業許可と合わせて必要となります。 合わせてご依頼頂いた場合の料金です。 | どちらでも | 33,000円(税込) |
営業所・客室の形状・面積のわかる図面をご用意いただいた場合の料金です
(求積図及び求積表・設備の立面図作成は弊所で行います)
別途申請手数料等の実費が必要となります。
・住民票等の証明書交付手数料
・警察署への申請手数料 24,000円
・飲食店許可申請手数料 16,000円
・食品衛生責任者講習会受講料 10,000円 etc.
営業可能地域
営業所が以下の地域の場合のみ、許可を受けることによって営業が可能です。
(保護対象施設等の例外あり)
博多区のうち、中洲一丁目から五丁目まで |
中央区のうち、大名一丁目及び二丁目、天神一丁目から三丁目まで、西中洲並びに舞鶴一丁目及び二丁目 |
営業所の構造及び設備の基準(主なもの)
・客室の床面積は、一室33平方メートル以上であること |
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
・営業所の照度が10ルクス以上であること |
対応地域:福岡市を中心に業務を行っております。
福岡市 中央区 博多区 東区 南区 早良区
糟屋郡 古賀市 福津市 宗像市 春日市 大野城市 太宰府市 糸島市