古物商許可申請の代行
福岡県内での古物商許可申請(古物商免許)を代行いたしております。
自分でやると意外に面倒な許可申請手続きは、実績多数の弊所へお任せ下さい。
代行料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
個人新規 | 55,000円(税込) | 19,000円 その他各種証明書類の実費 |
法人新規 | 66,000円(税込) | |
各種変更届 | 22,000円(税込)より | 1,500円 許可証書換が必要な場合 |
法人申請については、役員及び管理者を合わせて5名まで。
5名を超える場合、1名につき+3,300円(税込)
その他、管轄警察署が弊所より遠方の場合、交通費が別途必要です。
申請に必要となる書類
営業所を管轄する警察署によって別途追加書類が必要となる場合がありますが、一般的に次の書類が必要となります。
弊所へご依頼頂いた場合は、大部分を弊所で代理取得及び作成させて頂きます。
申請者が個人の場合
- 許可申請書
- 誓約書
- 略歴書(履歴書)
- 住民票
- 身分証明書(身元証明書)
申請者が法人の場合
- 許可申請書
- 会社定款
- 登記簿謄本
- 代表者・役員・監査役・管理者の
- 誓約書
- 略歴書(履歴書)
- 住民票
- 身分証明書(身元証明書)
定款の事業目的に古物の売買を行うといった内容の文言が必要です。
古物商の欠格要件
次に該当する方は、許可申請を行ったとしても、許可を受けることができません。
許可申請手続きをご依頼いただく前に、予め内容についてご確認願います。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(※注)を犯して罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過したもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、その古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の日及び場所が公示された日から取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記1から8までに掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
(※注)「一定の犯罪」とは
古物営業法第31条に規定する罪
刑法に規定する窃盗(刑法第235条)、背任(刑法第247条)、遺失物等横領(刑法第254条)、盗品等の運搬等に該当する罪(刑法第256条第2項)