遺産相続手続の流れ

ここでは、弊所へご依頼頂いた場合の手続きの流れについてご説明させて頂きます。

遺産相続と言うと、

土地や建物が誰のものになるの?

相続税はいくらになるの?

など、あまり経験したことのない不安や疑問がわいてくるものですが、実際はそれだけではありません。

そのような不安や疑問の前には必ず、相続財産や相続人の特定といった多くの時間と労力を必要とする作業が待っています。 そのような相続のお手続きは私どもにお任せください。迅速に対応させて頂きます。

1.相続人の調査、特定作業

遺産相続が発生した場合、相続人を特定する必要があります。

相続人は分かっているという方もいらっしゃいますが、相続人を特定する場合は戸籍を集める必要が有ります。 相続人が1人でも漏れていた場合、遺産分割協議のやり直しが必要となったり、金融機関の口座解約ができないままとなってしまいます。

私どもは相続手続の専門家として戸籍の収集を致しますので、あとになって「他にも相続人がいた・・・」といったことになる心配はありません。

2.相続財産の調査?特定・財産目録作成作業

亡くなった方の名義になっている土地や建物(マンション等)の他に自動車や預貯金・株式等があり、これらの財産をもとに財産目録を作成します。

また財産と言っても、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もございます。

これらの財産の状況を踏まえた上で遺産を相続するか、もしくは遺産の放棄をするのかを決めなければなりません。

3.遺産分割協議書の作成

相続財産の特定により目録に挙げた財産について、誰がどの財産を取得するのか話し合う作業です。

相続人様全員にてお話し合いいただき、その内容をもとに弊所にて遺産分割協議書を作成します。協議書の内容でご納得頂いた後、相続人様の全員のご署名と実印でのご捺印を頂きます。

4.相続財産の名義変更

遺産分割協議書で定めたとおりに、不動産や車・預貯金等の財産について名義変更をおこなっていきます。

車の名義変更や銀行口座の解約手続きなど私どもにお任せ下さい。なお、不動産の名義変更登記については、提携の司法書士がおこないます。

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