遺言書の種類について

遺言書とは被相続人(亡くなった方)が財産の分配方法等を記載した書面を言い、

①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言

の3つが一般的でが、多く利用されているのは、①自筆証書遺言②公正証書遺言です。

遺言書の作成は極めて重要です。遺言書を作成していなかった為に、親族同士で争いが起こってしまうなんてことは避けたいものですね。また、きちんと記入の方法を理解していないと、せっかく作成した遺言書も法的には無効となってしまう可能性があります。

私どもは専門家としてあなたの遺言書作成をサポート致します。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者(あなた)が自ら内容・氏名・日付等すべてを自筆で書き、押印した遺言書です。

遺言書は厳密に方式が決まっており、不備があったり、内容が不完全であると効力が無くなるなどの問題が生じます。

自分で作成できる点や証人も不要のため安価で作成できますが、専門家によるサポートのもと作成する方が、ミスがなく安心と言えます。

②公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下、公証人が筆記して作成する遺言書です。

流れとしては、公証人が遺言を筆記し、これを遺言者(あなた)及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。その後、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し捺印します。そして、公証人がその証書が以上の方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名し捺印します。

こちらは、公証人が関与しますので効力に問題が生じることは少ないといえます。また、原本を公証人役場で保管しますので、偽造や盗難・紛失の心配はありません。なお、検認という家庭裁判所で行う遺言書の開封手続きも公正証書遺言は不要となっています。このようにメリットが多い公正証書遺言を利用する方が増加しています。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者(あなた)が生前は遺言の内容を秘密にしておきたいが、遺言書の存在は明らかにしておきたいという場合に利用する方式の遺言です。

遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封じた遺言書を提出して自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。

その後、公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し印を押すという流れで行います。

これは、遺言の内容を秘密にしておくことで、遺言者の意に反するトラブルが生じることを防ぐという意味はありますが、利用自体は多くはありません。

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