相続その1
今日は相続について書いてみます。
今は関係のないことでも、いつかは何かしら関係することなので知っておきたいですね。
まずはだれが、相続人(遺産を引き継ぐ人)になれるかが問題です。
配偶者(奥さんや旦那さん)はつねに相続人になれます。
その他の人は、法律で相続人になれる順番が決まっています。
第一順位・・子(場合によってはその子の子)
第二順位・・直系尊属(両親や祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹(場合によってはその子)
第一順位の人がいれば、第二順位・第三順位の人達は相続人になることができません。
そして第一順位の人がだれもいなければ、第二順位の人が。
第一順位・第二順位の人もいなければ第三順位の人が相続人になれます。
配偶者と子がいればその両方。子がいなければ配偶者と祖父母 といったかんじです。
大事なのはいくら内縁の妻といえども、法律上婚姻してなければ、配偶者とは認められず、相続人にはなれません。
逆に、いくら疎遠な関係にあったとしても、法律上婚姻関係にあればその配偶者は相続人となる権利を有します。
TVでやってましたが、数年間行方知れずで、旦那が死んだら遺産だけとりにきた なんてこともありうるそうです。
そんなことにならないように、遺産を渡したくなければきっちり離婚しておきましょう。
相続の事はいろんな決め事がたくさんあるので、続きはまた今度書きますね。
タグ:遺産 その他 奥さん