相続その2
法定相続分
相続財産を誰がどのくらいもらえるか(遺言などで指定の無い場合。法律で決まっている割合)
実際どのくらいの相続財産がもらえるのかは、多少なりとも気になる部分だと思います。
まず、配偶者は同順位がだれかによって変わってきます。
子と同順位なら相続財産の2分の1
直系尊属(祖父母など)と同順位なら3分の2
兄弟姉妹と同順位なら4分の3となります。
同順位者がなく、単独で相続する場合は財産の全部となります。
逆に子は相続財産の2分の1、直系尊属は3分の1、兄弟姉妹は4分の1となります。
もし同順位の人が複数いたら(子が3人など)
同順位者が相続できる財産÷同順位者の数
となります。
例外として、非嫡出子(婚外子)は嫡出子の相続分の2分の1となります。
親孝行。したい時に親は無し。。なんていいますね。
相続の事を考えておくのも大事なことですが、親が生きてくれている間に親孝行をたくさんしておきたいですね。