ネガティブオプション
明けましておめでとうございます。
というわけで、年も変わったのでいきなり特定商取引法の話をします。
ネガティブオプション。
みなさん聞いたことありますか?
ネガティブオプション・・・事業者が、商品購入の申し込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申し込みをし、かつ商品を送付すること。
だそうです。いわゆる送り付け商法、押し付け商法という悪徳商法ですね。
頼んでもいないのに、いきなり家に商品を送ってきて、
「購入しない方は○日以内に返送してください。返送されない場合は購入されたものとして扱います。」
なーんて送り付けてくるらしいですね。
もちろん、返送しなくても購入したことにはならないし、こちらから何か回答をしなければならない義務も発生しません。
しかし、その商品の所有権は送りつけてきた業者にあるので、勝手に処分したりすることはできません。
しかし、
①消費者が商品を受領した日から14日を経過する日までに、
②または消費者が商品の引取りを請求したときは請求日から7日を経過する日までに、
消費者が商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、事業者は、その商品の返還請求権を失う。
と 特定商取引法 第59条に定められています。
邪魔になって大変かもしれませんが、とにかく2週間我慢しましょう。
2週間たったら、もうあなたが自由に処分してかまいません。
事業者には返さなくてもいいですよー。