ホームページ関係の法律
皆さんこんにちは。
コスモ(小宇宙)が燃えにくいちとりです。
最近僕はホームページを作っています。
行政書士をやっていくにあたり、一応HPくらいは持っておかないとカッコがつきませんからね。
そこで関わってくるのが特定商取引法です。
みなさんもよくコレをHPで見かけると思います→特定商取引法に基づく表示
これは特定商取引法11条の積極的広告規制というもので、原則通信販売をする場合の指定商品や指定権利、指定役務の販売条件や提供条件について広告するときは、一定の事項を表示することが義務付けられています。
通信販売では、通常は商品等の表示や広告を通じてしか消費者が販売条件や契約条件を認識できないので、通信販売においてこれらの条件についての広告をする以上は、(別途、表示が義務付けられている事項を記載した書面や、それらの事項が記録された電磁的記録を、請求に応じて交付あるいは提供する旨を表示するときを除き)法が定める事項を必ず広告中に表示することを義務付けることによって、消費者に販売条件や契約条件を明確に認識させ、後日のトラブルを防止しようとしている。。。
ということです。。
みなさんもHPで何かを販売なんかしたりするときは注意してくださいねー。
これを表示してないと主務大臣による指示および業務停止命令の対象となるようです。
どの程度チェックしてるのか僕はよく知りませんけどね^^