公序良俗

今回も民法から
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
これは条文のとおり、公の秩序等反社会的な事項を目的とする法律行為は無効になるということを定めたものです。
例えば、賭博行為や、売春契約、人殺しの依頼なんかですね。
もともと強行法規で、違法と定められていなくても無効になりえます。
契約すればなんでもOKってことではないんですね。

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 名前:匿名希望
 職業:ナウでヤングな行政書士
◆kwsk
  長崎出身福岡在住かつ禁煙中
 理系出身のくせに間違って行政書士に
 長崎工業高校情報技術科
 福岡工業大学電気工学科
 元タイガーマスク
 空手+日本書道=5段
◆デリケートなハートにつき
 苦情は受け付けません。

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