時効について
今日も民法からです。
多分ネタが尽きるまで民法からです。。。
今日のテーマは時効です。
よく聞く刑事事件なんかの刑法の時効ではなく、民法の時効です。
民法の時効には2種類あります。
その1 取得時効
第162条 【所有権の取得時効】
① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
例えば、ある人がある土地を過失無く自分のものだと思って10年間占有を続ければ、その土地を時効取得します。あるいは、自分のものではないと知っていたり、過失があった場合には20年間占有を続ければその土地を時効取得します。
しかし、ただ占有していれば取得できるというわけではなく、10年、または20年の期間が経過したあとに、時効の援用をしなければ時効は完成しません。
時効の援用とは、その時効の利益を受けますよーという旨を意思表示することです。
裁判上でしたり、裁判外で内容証明でしたりするようですね。
この援用までいくと、時効の起算日(占有を始めた時)にさかのぼって権利を取得します。
なんか今日は肩がこったので続きはまた今度・・・。
今日の関係ない話コーナー
実家から母親がかんころ餅を送ってきてくれました。
僕が子供のころよく食べていた、長崎の五島?の名物ですね。
イモが原料なんですが、うまいんで食べたことがないって人は是非食べてみてください。うまかばーい。