離婚について
離婚には協議による離婚と裁判による離婚の二通りがあります。
協議離婚・・・話し合いによる離婚
裁判離婚・・・夫婦の一方が離婚に同意しないときに訴えによって離婚するもの
大半の場合(離婚の9割程度)は協議により離婚するようです。夫婦でお互いに同意さえあれば、特に条件はありません。
しかし、夫婦での話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所における裁判によることになります。(基本的に裁判の前に離婚調停が行われます)
しかし、裁判離婚の訴えを起こすには、民法の定める離婚原因というものが必要です。
民法
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
(いわゆるセックスです・・。)
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(同居・協力・扶助の3つの義務が果たされないとき)
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(生きてるか死んでるかもわからないとき)
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(簡単には認められないようです)
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(親族との不仲や暴力等)
2007年4月から離婚時に厚生年金の分割が請求できるようになるため、離婚が増えるかもしれないといわれています。
夫婦仲良くしたいものですね。僕はまだ結婚してないですけどね。。