一般貨物自動車運送事業申請の許可基準
許可取得にあたり、以下の要件を満たしている必要があります。
- 営業所
営業区域内にあり、建物が都市計画法・農地法等に抵触していないこと、10㎡以上の適切な規模であることが必要です
- 車庫
原則として営業所に併設されており、都市計画法・農地法等に抵触していないこと、車両を全て収容できる土地であることが必要です(前面道路が県道、市道の場合は道路幅員証明書が必要となります)
- 車両数
各営業所に配置する車両数は、5両以上必要となります
- 休憩、睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設しており、乗務員数×2.5㎡以上のスペースを確保できることが必要です
- 運行管理者の選任
運行管理者資格証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければいけません(運行管理者試験合格者、又は事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、その期間内に国土交通大臣が認定する運行管理に関する講習を5回以上受講している方)
- 整備管理者の選任
整備士の資格を有する方、又は実務経験が2年以上で、陸運局が行う整備管理講習を受講した方(整備管理者の選任は、使用の本拠ごとの車両数に応じて必要となります)
- 事業開始に要する資金
自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要となります。
○事業開始に要する資金一覧
- 車両費(分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。リースの場合は、1年分のリース料)
- 建築費・土地費(購入費(分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格)又は賃借料の1年分)
- 保険料 自賠責保険・任意保険×1年分
- 人件費(役員報酬・賞与等)×6ヶ月分
- 燃料費・油脂費・車両修繕費×各6ヶ月分
- 自動車税・自動車重量税1年分6
- 自動車取得税・登録免許税 全額
- その他 (水道光熱費・通信費)×6ヶ月分
- 創業費 全額
- その他
- 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な知識を有し、その法令を遵守しなければならない
- 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
- 自賠責保険加入に加えて、被害者1人につき無制限で補償される任意保険に加入すること
- 危険物の輸送に使用する事業用自動車については、当該輸送に対応する保険の1ヶ年分の保険料に「任意保険料」を加算
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