一般貨物自動車運送事業許可の欠格要件

一般貨物自動車運送事業では貨物自動車運送事業法において欠格要件が以下のとおり定められています。この欠格要件に該当している場合は申請しても不許可となります。

 一般貨物自動車運送事業申請者が次のいずれにも該当しないこと。

  1. 1年以上の懲役又は禁固の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消に係る聴聞の通知が到達した日60日以内にその法人の役員であった者で当該取消の日から2年を経過しないものを含む)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年後見人であって、その法定代理人が上記の①・②に該当する者
  4. 法人であって、その役員のうち上記①〜③に該当する者

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