風俗営業の許可基準

公安委員会の許可を受けるには営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請書および添付書類を提出することになります。 公安委員会が許可基準を審査する際に以下のような「許可をしてはならない基準」があります。

1.人的基準

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない物
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他一定の罪を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され、または許可の取消処分を逃れるために許可証を返納した者で、取消の日から5年を経過しないもの
  • 法人の役員で、前記のいずれかに該当する者があるもの
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 

2.構造設備上の基準

  • 客室の床面積は、1室9.5㎡以上、ただし待合については2室以上。その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
 

3.場所的基準

場所に関する許可基準については、営業所周辺における地域的環境等を考慮する必要上、法令や条例によって、風俗営業を営むことが制限される地域(営業制限地域) が定められています。許可を受けるためには、営業所の建物が、次のいずれにも該当しないことが条件となります。

○用途地域からみた営業制限地域

住居が多数集合している地域を保護するためのもので、都市計画法に規定する「住居系」の地域

○保護施設からみた営業制限地域

学校、病院、図書館などの施設を保護対象施設と規定し、その保護施設が所在する地域区分に応じて、一定の距離内(30m~100m)

 

対応地域:福岡市を中心に業務を行っております。

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