廃棄物処理法の改正 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任

排出事業者を明確にする事で排出事業者責任の徹底を図り、建設系廃棄物の不法投棄を防止するため、平成23年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行されました。改正の内容は以下の通りです。

  • 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、その建設工事の元請業者が廃棄物処理法上の排出業者としての責任を有する

これにより、建設工事から生ずる廃棄物については元請業者が自らの廃棄物として自社にて処理するか、その運搬・処分を許可業者に委託しなければいけません。

また、下請人は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合のみ廃棄物処理が可能となります。

原則あれば例外あり!!

先に記述したように「建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出責任は元請業者に有り!」となっていますが、原則があれば例外もあります。

①下請負人による建設工事現場内での保管

保管を行う下請負人も保管基準に従わなければならず、適正な保管を担保しなくてはいけません。

②元請業者から委託を受けずに下請負人がおこなう委託

下請負人であっても処理の委託をする際には、委託基準に従い、マニフェストを交付しなければならず、また適正な処理基準を担保しなくてはいけません。

③下請負人による一定の廃棄物についての運搬

環境省令で定める廃棄物の運搬に限り、許可は不要ですが、処分基準に従い運搬しなければなりません。

弊所では各種建設業許可申請代行だけでなく、産業廃棄物収集運搬の許可申請代行もおこなっております。

収集運搬業の許可については別サイト 産業廃棄物許可福岡にて

このページの先頭へ