建設業とは・・・

建設業とは、元請・下請関係なく建設工事の完成を請負う営業のことを言います。建設業許可は、建設業法により施工能力・資金力・信用などがある者に限り営業することを認める許可制度です。 その為、工事現場に主任技術者の配置するといった各種の業務規定が設けられています。建設業許可を取得していることで、 施工能力や信用性が高いと裏付けされていることになるのではないでしょうか。

建設業許可の内容

建設業許可を必要とする工事

土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・電気工事・塗装工事など計28種類あります。

建設業許可を必要としない工事(軽微な工事)

  • 建築一式工事であり、1件の請負金額が消費税等を含み1,500万円未満の工事
  • 建築一式工事であり、木造工事で延べ床面積が150㎡未満の工事(この場合延べ面積の1/2以上が木造の居住用スペースであること)
  • 建築一式工事以外の建築工事であり、1件分の請負金額が消費税を含み500万円未満の工事

建築一式工事とは、建物の新築など、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。

建設業許可の種類

大臣許可と知事許可

建設業の許可は国土交通大臣または都道府県知事のどちらかが行います。

  • 大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば、福岡に本社を置いて、九州各県に支店を設けるような場合です。
  • 知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。ですので、同じ都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます。

大臣許可・知事許可の区分は、営業所の所在地のみで区分されるもののため、営業先や施工現場が他県であっても問題有りません。

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。

  • 一般建設業とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3,000万円未満の場合に必要な許可です。その為、一般建設業許可を持っている建設業者は、3,000万円以上の下請け契約を締結する工事を請け負うことが出来ません。(建築工事一式の場合は、4,500万円以上となります)
  • 特定建設業とは、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。最初の注文者(発注者)から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円以上であっても「特定」の許可を受ける必要が無いため、第一次下請業者が更に下請に出す場合、金額に関わらす「特定」の許可は必要ありません。

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