建設業許可要件(人的要件)
建設業許可における、3つの人的要件について確認しておきましょう。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
⑤欠格要件に該当しないこと
①経営業務管理責任者がいること
第1の要件は、営業所(本社等)に経営業務の管理責任者がいることです。 経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人のことであり、 許可を申請する建設業の業種に関し、5年以上の管理責任者としての経験又は、それと同等以上の経験が 必要です。
経営業務管理責任者の詳細
■法人の場合
- 常勤の役員であること。申請時に常勤の役員でなければなりません。
■個人の場合
- 事業主本人又は、支配人登記した支配人でなくてはいけません。
役員・事業主本人は下記の条件いずれかに該当していなくてはいけません。
- 許可を受けようとする業種に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、※令第3条に規定する使用人)としての経験を有している
- 許可を受けようとする業種以外に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している
- 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務を※補佐した経験を有している
※「令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定する支店や支店に準ずる営業所の代表者 のことであり、支店長や営業所長などのことをいいます。
※「補佐」とは、法人の場合は役員に次ぐ人(部長など)で、個人の場合は妻や子供、共同経営者のことです。
②専任技術者を各営業所に設置していること
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、 営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。専任技術者は、他の営業所の技術者を兼任することは出来ません。
専任技術者の詳細
専任技術者は、一般許可と特定許可によって要件が異なります。どちらの許可もいずれかの要件に該当しなくてはいけません。
■一般許可の場合
- 1級建築施工管理技士などの必要な国家資格を有していること
- 大学の指定学科卒業後、許可を受ける業種について3年以上の実務経験を有する者
- 高校の指定学科卒業後、許可を受ける業種について5年以上の実務経験を有する者
- 学歴・資格を問わず、許可を受ける業種について10年以上の実務経験を有する者
実務経験とは・・・
許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。建設工事の施工を指揮・監督した 経験や、実際に建設工事の施工に携わった経験、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは 現場監督技術者としての経験のことです
■特定許可の場合
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者又は、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- 一般建設業の要件のいずれかに該当して、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が上記2つの要件に該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 指定7業種(土木工事業・建設工事業・鋼構造物工事業・電気工事業など)は、有資格者若しくは、同等の能力を有すると認められた者
指導監督的な実務経験とは・・・
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で、工事の技術面を 総合的に指導した経験をいいます。
⑤欠格要件に該当しないこと
第5の要件は、許可を受けようとする者が法人の場合はその法人の役員、個人の場合は、その本人・支配人が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 許可申請に関して虚偽の記載や重要な事項の記載が欠けている場合
- 許可を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人・破産者で、復権を得ていない者の場合
- 許可を受けようとする者が建設業の許可を取り消さる又は、取消を免れる為に廃業届けを出して5年を経過していない場合
- 許可を受けようとする者が禁固以上の刑に処されその刑の執行を終わり又は、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合
- 許可を受けようとする者が建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼす又は、危害を及ぼす恐れのある場合
- 許可を受けようとする者が契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない場合
- 許可を受けようとする者が※一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処され、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過していない場合
※一定の法令とは、建設業法・建築基準法・都市計画法・労働基準法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・刑法第204条、第206条等になります。
欠格要件の中で、1つでも該当する場合は許可を受けることが出来ません。