建設業許可要件(経営的要件)
経営的な要件である2つの許可要件について確認しておきましょう。
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は、金銭的信用を有していること
③請負契約に関して誠実性があること
第3の要件は、許可を受けようとする者が請負契約に関して不正又は、 不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
- 請負契約の締結又は、履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
- 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
不正な行為、不誠実な行為を行ったことにより免許の取消処分を受け、あるいは営業停止などの処分を 受けて5年を経過していない者は、誠実性のない者として扱われます。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
第4の要件は、文字通り財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。 許可を受けようとする業種が「一般」と「特定」によって異なります。
■一般許可の場合(いずれかに該当すればよい)
- 純資産の額が500万円以上あること(貸借対照表の純資産合計の額をいいます)
- 500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明・固定資産税納税通知書・不動産登記簿謄本などで証明します)
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(更新の場合は、この要件に該当します)
■特定許可の場合(全てに該当しなくてはいけない)
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること